Lewis(ルイス)は、後払い現金化業者(通称後払いファクタリング)と呼ばれる業者です。

当事務所では、Lewis(ルイス)の業態は違法である可能性の高い、闇金まがいの業者として、取り立てストップの対応をお受けしています。

当司法書士事務所によるLewis(ルイス)に対しての交渉内容

  • 元金返済はしない
  • 被害者に対する督促の停止
  • 今後一切の支払いの停止
  • 全国対応

Lewis(ルイス)による勤務先やご家族への連絡を防止するうえで、業者が電話をかけてしまう前に対応する必要があります。

余裕を持ったご相談をご検討ください。

Lewis(ルイス)はどんな業者なのか?

Lewis(ルイス)の基本情報

  • FXツール売買系の後払いファクタリング
  • 3万円~5万円の商品を後払いで購入し、20%~40%のキャッシュバックが振り込まれる。

Lewis(ルイス)は、先にキャッシュバック名目で現金を渡す代わりに、FXツールの後払い契約をさせ、給料日にその倍額以上のお金を支払わせる後払い現金化業者です。

Lewis(ルイス)の違法性について

例えば、3万円で後払い販売し、キャッシュバックとして40%を振り込む契約の場合、

3万円の40%は12,000円ですから、利用者は12,000円を給料日には3万円にして返さなければならないことになります。

12000円を元金、18,000円を金利として考えると、返済までの期間が1ヵ月(30日)としても、年利1825%になります。

これは利息制限法の上限を大きく超えており、闇金まがいの営業と言えます。

※業者のサービス内容が変動する場合があります

Lewis(ルイス)の運営会社は存在するのか?

Lewis(ルイス)のサイト内には運営者情報のページは存在しておらず、運営会社なども記載されていません。

サイト内のフッターには以下の情報が記載されています。

住所
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-10-215
電話番号
03-5931-4354
メール
info(アットマーク)lewis-e.com

真っ当な業者であれば、運営会社情報を明記していることが一般的になっていますが、Lewis(ルイス)の場合は運営会社が記載されていません。

また、大阪府大阪市浪速区難波中1-10-10はAUSビルという建物ですが、215号室は存在しない部屋です。

こう言った手口は闇金に多く見られるもので、とても信用できる業者ではありません。

Lewis(ルイス)への支払いなどお困りの方はご相談ください

Lewis(ルイス)は闇金まがいの業態と言えます。

後払い現金化業者は司法書士が介入すると、何もせずに手を引いていくことがほとんどですが、それは本人たちも、ほぼ違法なことをしているという自覚があるからに他なりません。

当事務所では無料相談を全国からお受けしていますので、スマホからご覧の方は表示されているオレンジのボタンからご連絡ください。

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